オーバーローン状態に陥った消費者の救済の援護するとともに生活改善に必要な扶助活動を行い再生支援する
過払い請求について
消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の18%をオーバーしており、ほぼ全ての契約において利息を払いすぎる現象が起きています。この払いすぎた利息のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
すでに最高裁での判決が出ている事案の為、行動を起こせばお金を取り戻せます。おまけに、年5%の利息が、返還される過払いに対して付与されることが最高裁で決まっています。
過払い金の計算について
当法人が無料サポートする過払い計算は、相談者の債務状況改善、生活改善の一環としてサポート活動させてもらっています。過払いの計算をすることによって、今後過払い請求を考えている方や現在も残高があるが返済が苦しいという方にとってもご自身の債務状況を理解するには効果的かもしれません。その後考え方や方向性が変わる可能性もあります。例えば過払い請求しようと思うけどどのくらいなのだろう?弁護士や司法書士に行かれて費用をかけたけど計算したら過払いがなかった。なんてならないように事前にご自身が理解しておく事がプラスであってもマイナスにはならないと思います。また債務が苦しい方も計算をして減額で差し引き0になる可能性もあるかもしれません。
ご自身の債務を正しく理解して生活改善になるように一度計算してみてはいかがでしょうか?
※過払いは完済から10年たつと時効になります。
※業者が主張する分断とは・・分断とは、取引と取引の間で時間が生じる場合は個別に計算、または時効消滅の可能性があるというものです。また個別で計算した場合と一連で計算した場合とでは金額も異なってきます。
信用情報について
各貸金業者が「日本信用情報機構」(JICC)に登録している顧客の様々な信用情報の中には、過払い返還請求の情報(コード71として)も残されていました。金融庁は2010年4月19日、JICCに対しコード71については「過払い返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」として、削除が必要であるという方針を決めました。
今後は、過払い請求をしても事故情報(債務整理)が信用情報に載ることがないため、今後の借入等への不安もなく、正等な権利として請求することができるようになりました。
しかし、取引業者からの督促で緊急を要する場合は弁護士、司法書士に相談をして支払いを止めてもらい、その後過払い分、残高分をどうするかという交渉をしてもらうというのがよろしいかと思いますが、そうではない方緊急ではないけど過払いかもと思ってらっしゃる方は、一度計算をしてみてからの方がいいかもしれません。安易な気持ちで弁護士に依頼をし、法定利息による引き直し計算後、過払い金を現在残っている債務に充当しても残債が残る場合は債務整理に当たる可能性があります。
債務整理として扱われた場合は、5年~7年はキャッシング等のローンが出来なくなる可能性があります。
緊急を要する時以外は信用情報を傷つけない為に、まずご自分で過払い金が発生しているか確認する事をお奨めいたします。
よくある質問FAQ
- 既に完済していますが過払い請求はできますか?
- はい、できます。利息制限法以上の利率で利用され完済されているのでしたら必ず過払いになりますので請求できます。
- 親族に肩代わりしてもらったのですが過払い請求できますか?
- はい、出来ます。但し、返還されたお金をどうするか肩代わりしてもらった人と事前に相談されることをお勧めします。
- 親族の借金を肩代わりしたのですが過払い請求できますか?
- この場合、契約者本人、つまり肩代わりをされた方が請求する場合に限ります。肩代わりをした(支払をした方)の請求はできません。
- 数年前に自己破産したのですが過払い請求できますか?
- はい、出来ます。但し、破産されたときに裁判所に利息制限法による再計算されていない債権金額を届けた場合となります。破産以前にある程度の取引が無ければ過払いとはなりません。
- 特定調停で和解し完済しましたが過払い請求できますか?
- 初回の取引からの利息制限法による再計算金額を元にした調停をしなかった場合、初回の取引から再計算を行うと過払いになるケースがありますので請求できます。
- 完済して10年以上経ちますが過払い請求できますか?
- できません。完済した翌日から10年を経過すると時効となり請求することが出来なくなります。
- 現在利用している貸金業者に以前完済したことがあるが請求できますか?
- 従前完済した取引から現在の取引を連続して再計算、または個々の取引を再計算したものを差し引きし過払いが生じていれば請求できます。この場合連続して計算するほうが過払いの額が大きくなります。したがって一部債権者は、連続した取引を認めず従前の取引が10年を経過している場合時効の主張をしてきますので、このようなケースは、訴訟で裁判所に判断を委ねることになります。
お悩み一覧
|
|
||||||||
|
|
||||||||






